無くても違法ではないものの・・・。
どうせなら標準装備にしてくれればいいのに
三角停止板を持っていなくても即違法というわけではないんですが、
2009年3月現在、日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく駐停車する場合に、三角表示板または停止表示灯の停止表示器材を設置しなければならない。積載義務でも購入義務でもなく設置義務であるため、仮に車両に積載していない状態で高速道路を走行しても違反とはならない。この義務に違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、点数は1点、反則金は6千円が課せられる。
(Wikipediaより)
万が一、高速道路でトラブルがあった場合、ちょっと面倒です。一応、リアラゲッジの下に三角停止板を収納できるスペースはあるものの、非純正の三角停止板だとピッタリ入らないケースもあります・・・。
ピッタリ収納できる非純正の三角停止板
とはいえ、非純正でもピッタリ収納できる三角停止板があります。
エマーソン 三角停止表示板EU EM-352 [EU規格適合品] 昼夜間兼用型 高速・一般道路OK EMERSON EM352
- 発売日: 2012/06/12
- メディア: Automotive
エマーソンのEU規格のやつ、これがピッタリ収納できます。価格も600円以下(Amazon、2018/07/15現在)でかなりお安い。転ばぬ先の杖でもあり、これで違反を防げるのなら安いもんです。
実際に、リアラゲッジのタイヤ修理キットが入っている脇にスペースがあり、そこにピッタリ収納できます。三角停止板に限らず、リアラゲッジ下のスペースは意外と空いているので、このスペースを利用していきたいですねぇ。